こんにちは。
本日は産業廃棄物収集運搬許可についてのお話です。
私は行政書士のほかに、建設業の会社を経営しています。
本日はそちらの方で新たにダンプトラックを購入したため、産業廃棄物収集運搬許可の変更届を出す必要があったので、ブログを書いてみることにしました。
産業廃棄物の収集運搬許可は結構大変な許認可申請になると思うのですが、増車の変更届は比較的簡単ですので参考になれば幸いです。
当事務所は長崎県の行政書士事務所ですので、長崎県の場合で書いていきます。
弊社の収集運搬許可について
前提条件として、私の経営する建設業の会社の許可について簡単に書いておきます。
弊社(株式会社夢進)は解体工事専門業者として、解体施工でいうと37年ほどの施工経験があります。
建設業許可などのほか、今回の記事で関係がある産業廃棄物収集運搬の許可と南島原市の一般廃棄物収集運搬許可をいただいています。
ちなみに、産業廃棄物収集運搬許可については私が夢進に入社した時にはすでに取得済みだったので私が申請したのは更新の申請です。
南島原市の一般廃棄物収集運搬許可については新規申請を私自身が書類作成から行いました。
変更届ですが、これは商号や代表者が変わるなどの変更のほか、収集運搬業で使用する車両を変更する際も必要なものです。
今回の変更は新たな車両を増車するという変更になります。
必要書類
必要書類は例えば、「○○県 産業廃棄物 増車」のように検索すると、必要書類や様式などのページが検索結果に上がってきます。
その中で、ポイントだけご説明しますね。
変更届出書の変更した事項の内容ですが、新旧対照表や車両写真の書類がほかにありますので、私の場合は「別紙のとおり」として出しています。
届出書下の方にある変更の理由には「1台を増車(減車)しました」のように記入します。
添付書類の新旧対照表には、許可申請の際に産業廃棄物収集運搬で使用するとした車両を旧の欄に書き、新の欄に旧欄からコピペした車両一覧を貼り付け、増車する分をあらたに書き入れてその車両ナンバーの横の欄に(増車)と書き入れます。
気を付けなければならないのは車両写真で、これは指定された角度(正面とあればきちんと正面の写真)を貼り付けます。
正面の写真と側面の写真を貼り付けますが、このとき、許可番号がきちんと写っているようにしましょう。
見づらければ、側面の写真のほかに許可番号の貼り付け部分を大きく写した写真を追加で添付しても大丈夫です。
提出先
必要書類がそろいましたら、指定されている届け出先に提出しましょう。
許可関係は種類ごとに提出先がことなるので注意が必要です。
不備を指摘されれば、足りなかった書類を提出します。
増車の変更で不備になる可能性が高くて訂正するのが面倒なのは、写真になるかなと思います。
提出先によって「社名が分かるもの」や「角度」などが指定されますので、その通りに撮らないと不備になる可能性はあります。
方向でいうと、正面からと斜め後方からという指定が多いとは思いますので2枚の写真を貼付することになります。
社名や許可番号が写りづらかったり小さくて見えなかったりといった問題が発生します。
例えば、指定された方向から写真を撮ったが、社名や許可番号が見づらいといった場合、3枚目としてアップの写真を貼付することが可能である場合が多いです。
このあたりのことは自治体のホームページなどで確認できますので、どういった写真を貼付すればよいのかよく確認しましょう。
そのほかの不備は届出書の書き間違いなどのケアレスミスが多いと思います。
特に許可番号は数字が多く、記入ミスしやすいので注意しましょう。
まとめ
産業廃棄物収集運搬許可の増車についての記事でしたが、いかがでしたでしょうか。
手続としては複雑なものではありませんが、大変に感じられる場合や申請以外の業務に集中したい場合などは行政書士に依頼することもできます。
当事務所でも受け付けておりますので、ぜひご検討ください。
