こんにちは。行政書士松本達也事務所の松本です。
本日は研修受講のお話です。
もう3か月ほど前になりますが、申請取次行政書士となるための研修を受講しました。
申請取次とはなんの取次かといいますと、申請人に代わって申請書を入管に提出する入管業務のことですね。
近年、日本で暮らす外国人の方がすごく増えてきていますよね。
ずっと増加傾向だったのが、新型コロナの流行で一旦は勢いがなくなりましたが、最近また増加傾向となっているようです。
こういった状況の中で、行政書士となる前から何かお役に立てることはないかなと思っていました。
申請取次行政書士の存在をしり、自分も行政書士となったら入管業務に携わりたいと考えていました。
日本で働く、もしくは留学している外国人の方は、在留資格という資格で日本に滞在しています。
この滞在資格というのが種類がたくさんあります。
技能実習であったり、特定技能であったり、留学であったり…
日本に入国するときや、現在の在留資格を違う資格に変更したいときなど基本的に外国人ご本人や受入れ機関の方が入管で手続きをしないといけません。
その手続きをご本人さまの代わりに我々行政書士が行うというイメージです。
※厳密にいうと、行政書士はあくまで取次なので、「本人の代わり」というと語弊があるかもしれませんがわかりやすく言うと上のような感じということです。
申請取次行政書士になるまでの流れ
さて、私の場合の申請取次行政書士になるまでの流れを書いておきます。
まず前提として、行政書士にならないといけません。
行政書士になる方法は複数存在しますが、私は行政書士試験を受験しました。
合格後、開業の手続きを経て、行政書士に登録されました。
登録されてすぐ、申請取次の研修の申し込みをして、研修を受講後、試験を受けて合格点をとる必要があります。
無事に試験に合格すると、届出済証明書という免許証みたいなものを交付してもらうための手続きをして取次行政書士になることができます。
業務の流れについて
ご依頼の流れとしては
当事務所にメールにてお問合せください
実際にお話を伺い、どのような申請になるかお客様と一緒に検討します
必要な手続きを特定できましたら、お見積りをさせていただきます
実際に申請をするための書類作成、入管への申請手続きを行います
ざっくりいうとこのような感じです。
私の主な業務としては、すでに日本にいる方の在留資格変更許可申請などの手続きになると思います。
例えば、特定技能1号をお持ちの外国人の方が働く企業様から特定技能2号への在留資格変更許可申請のご依頼をいただくといったことを想定しております。
対応範囲ですが、当事務所が南島原市にございますので、島原半島一円と諫早市、長崎市でしたら対応可能でございます。
こういったことは対応できる?などのお問い合わせもぜひご気軽にお問合せください。
