古物商許可のご依頼から許可取得まで

こんにちは。行政書士の松本です。

取扱い業務として許認可関係としていますが、許認可といってもいろいろありますよね。

そこで、本日は古物商の許可について、実際に申請をしていく過程をご紹介しようと思います。

今回ご紹介する古物商許可については、今年は南島原市の方でご依頼をいただいたものになります。

これから申請を考えていらっしゃる方の参考になれば嬉しいです。

なお、私は長崎県の行政書士でありますので、あくまで長崎県の場合であることにご留意ください。

目次

ご依頼からの流れ

古物商許可についてご相談いただいたのが、5月の中旬ごろでした。

まずはヒアリングさせていただき、ご依頼人様の疑問点などをお答えしました。

古物商の場合、扱う品目を決めておかなければなりませんから、ご依頼人様と話し合う機会は多い類の許可だと思います。

申請が6月に入ってすぐ、許可が下りたのが7月の頭で、そこから許可証の発行を2週間ほど待つといった流れでした。

申請から1か月ほどで許可が下りた形ですが、もちろん警察の方の審査の混み具合などによって申請から許可までの期間は前後すると思います。

例えば、○○日にお店をオープンしたいなどと考えておられるのであれば早めに申請した方がよいでしょう。

確認事項や注意点

私がご依頼いただいた古物商許可申請での経験をお話させていただきます。

ご依頼いただいた当初、古物商の許可申請書を作成して提出するまで1週間あれば大丈夫かなと考えていました。

というのも、ご依頼人様は法人様でしたので、本籍が遠方の役員様の身分証明書を取得するのに郵送申請をしましたので、こちらから郵送して役所から返送してもらう日数がかかるからです。

その日数を考慮して1週間ほどで申請できるだろうと考えておりました。

ただ、定款を確認させていただいたところ、目的の欄に古物商に関する記載がありませんでしたので、目的の変更登記をしていただく必要がありました。

これから申請される方の注意点にもなろうかと思いますが、法人様の場合、定款の写しと履歴事項証明書が添付書類としてあります。

定款の目的の欄は、『当社はこういうことをする会社です』という宣言ですから、古物商を営む場合はその記載も必要です。

定款の写しと履歴事項証明書でそのことを確認するわけですね。

ということで、登記が必要になる旨ご説明させていただき、登記の完了のご連絡を受けるまで私の方は書類を万全にしておく作業に取り掛かりました。

ちなみにこういった登記はご自分でされるか、司法書士にご相談いただくことになります。

登記ができた旨ご連絡いただき、事前に用意しておいた申請書と添付書類とともに申請を済ませました。

申請書作成のうえでの注意点としては、取り扱う古物の品目でしょうか。

主に何を取り扱う古物商なのか、ということです。

これはあらかじめ考えておいた方がスムーズです。

例えば、リサイクルショップを運営しようと古物商許可を申請する場合、取り扱う品目にはいろいろなものがありましょうが、申請書には主に取り扱おうとする古物の区分という部分があるからです。

ややこしい部分ではあるのですが、古物商の申請書は表紙で主に取り扱う古物の区分を一つ選び、営業所で実際に取り扱う古物を複数選ぶという記入方法になっています。

そのため、表紙で選んだ古物しか取り扱うことができないというわけではないのですが、ここで選んだ区分によって古物商の標識が「○○商」となりますので、決めておかれるとスムーズかと思います。

書類をどう作って良いか、どう申請すればいいかわからないという場合は、私でもよいですし地元の行政書士に相談してみてください。

古物商許可の行政書士報酬はそこまで高額なものではないので、行政書士にご相談いただいた方がスムーズだと思います。

そうすることで、出店準備や仕入れなどに時間を使っていただければと思います。

私にご相談いただける場合はお問合せフォームやお電話からお問合せくださいませ。

もちろん、法人様だけでなく古物商許可をご検討の個人様からのお問い合わせもお待ちしております。

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