長崎県中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金について

こんにちは。行政書士の松本です。

長崎県より、中小・小規模事業者支援金(以下、本支援金)の申し込みについて詳細の案内がありましたのでご紹介します。

最低賃金が大幅に引き上げられたことによる事業者の負担を軽減するための支援金です。

私も対象者について詳しく調べましたが、県内の多くの事業者が対象になりそうです。

目次

中小・小規模事業者賃上げ緊急支援金の概要

いったん、概要をまとめておきます。

対象従業員を1人以上雇用する県内中小・小規模事業者
支給額1事業者につき15万円
申請期間令和8年6月1日~令和8年12月28日予定
予算の上限に達し次第、終了

気を付けなければならないのは、申請期間についてです。

12月28日までの予定になっていますが、予算の上限に達し次第終了となっています。

予定より早く終了してしまう可能性も十分ありますので、申請をしたい方は注意したいですね。

対象者について

対象者について詳しく見ていきます。

中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者の範囲で事業を営む者であって、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条に規定する法人のうち、公益法人等、協同組合等(特定非営利活動法人を含む)及び普通法人に該当し、次の(ア)から(コ)の全ての要件に該当するもの

 (ア)県内に本社又は主たる事業所がある、若しくは支店・営業所等の事業所が県内にあること(県内で営業実態がなく、法人住民税が免除されている場合を除く)

 (イ)県内の事業所に常時使用する従業員を1人以上雇用しており、その者を雇用保険に加入させている又は、事業所が労災保険適用事業所であること

 (ウ)1年以上の事業実績があること

 (エ)長崎県税に未納がないこと

 (オ)法人税(または所得税)、消費税及び地方消費税に未納がないこと

 (カ)過去に国・都道府県・市区町村等の助成事業等において、不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けたことがないこと

 (キ)過去5年間に重大な法令違反等がないこと

 (ク)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を行っていないこと

 (ケ)長崎県暴力団排除条例(平成23年長崎県条例第47号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でなく、経営に暴力団及び暴力団員が実質的に関与していないこと

 (コ)会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)等に基づく再生または更生手続きを行っている者ではないこと

本支援金の特設サイトより引用しました。

結構長く書いてありますので、簡単にまとめますと、

県内の中小規模の事業者であり、1人以上雇用していて、1年以上の実績があって、税金関係に未納がなく、法令違反等してないことなど。

という感じになります。

中小企業者の範囲の具体的な数字については

業種区分中小企業基本法上の範囲(中小企業者)
製造業・建設業・運輸業・その他の業種資本金 3億円以下 または 従業員 300人以下
卸売業資本金 1億円以下 または 従業員 100人以下
小売業資本金 5,000万円以下 または 従業員 50人以下
サービス業資本金 5,000万円以下 または 従業員 100人以下

こんな感じになっています。

申請書類等

申請書類や添付書類について書いていきますね。

  • 申請書
  • 原則、従業員1名分の雇用保険被保険者証(事業者控え)の写し又は雇用契約書の写し
  • 法人の場合…登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し
  • 個人の場合…青色申告書(白色申告書でも可)の写し及び事業内容のわかるもの
  • 県税及び国税に未納がないことを証明する証明書の写し
  • 支援金振込先の口座に関する情報(金融機関名、口座番号、名義人等)が分かる書類(預金通帳の写し等)

それなりに用意する書類は多いですが、漏れのないように用意しましょう。

当事務所で代行できます

本支援金の申請をお考えで、ご自分での申請が難しそうであったり面倒そうであったりという方は、当事務所が代理で申請いたします。

報酬に関しましては、着手金として1万円(添付書類等の取得手数料込み)、成功報酬として1万円の計2万円にて承ります。

ご依頼いただく場合、先に着手金をいただきまして、県から支援金が振り込まれましたら、成功報酬として1万円頂戴いたします。

もちろん、申請が通らなかった場合、成功報酬はいただきません。

対応エリアに関しては長崎市・時津町・諌早市・大村市・島原市・雲仙市・南島原市で現在対応しています。

ぜひお問合せください。

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